1965-12-10 第50回国会 参議院 本会議 第13号
大日本人造肥料株式会社、肥料会社、肥料配給公団、肥料取締委員会の委員、農林水産の委員なんという、ずいぶん専門的とも言われるべき立場で、御熱意のほどをこの期間に実は発表されております。
大日本人造肥料株式会社、肥料会社、肥料配給公団、肥料取締委員会の委員、農林水産の委員なんという、ずいぶん専門的とも言われるべき立場で、御熱意のほどをこの期間に実は発表されております。
――――――――――――― 河野謙三君は、明治三十四年五月、神奈川県小田原市成田に生まれ、当年とって六十三歳、早稲田大学専門部商科を卒業後、日産化学工業株式会社に入社、その後、日本肥料株式会社理事、肥料配給公団理事、平塚商工会議所会頭等を経て、昭和二十四年衆議院議員に当選、現在は、日本陸上競技連盟会長、神奈川県陸上競技協会会長、湘南倉庫運送株式会社社長、新興海陸運輸株式会社社長等の要職につかれております
しかしながら、やはり制度といたしましては実際問題が気の毒であるとかいうふうなことだけではまいりませんので、これは内地におきましても、やはり人事の都合で恩給年限に達しなくて、卑近な例で言いますと、日本銀行の職員になるとか、あるいはその当時の森林公団であるとか、肥料配給公団の職員になるという方もあったと思われます。
しかるにその東独について言いますならば、東独は肥料配給公団一本の窓口で輸出をいたしている。それに対して国内では今申し上げるような八社の貿易商社が輸入をしている、こういう状況でありまして、国際取引をいたします関係において、向うは単一独占的に強い態勢で臨んでいるのに対して、日本は八社がばらばらである。 〔委員長退席、坂本委員長代理着席〕 こういうところに国際取引上不利を招く。
○吉田(賢)委員 そうしますと、二十五会計年度というのは、資料によれば東独からは日商並びに通産省のみが輸入したようになっておるけれども、当時はなお肥料配給公団があったので、これ以外にも輸入があったかもわからぬ、こういう御説明でありますね。
○檜垣説明員 二十五肥料年度の当時には、まだ肥料配給公団が存続をしておった当時と思われるのであります、従って肥料配給公団がどのような商社等を使って輸入をいたしましたか、ただいま明らかでないのでございますが、当時の事情はそういう事情にあったと存じております。
河野さんは学校卒業後、大日本人造肥料株式会社に入社以来、日本肥料株式会社理事、肥料、配給公団理事、肥料取締委員会委員等に就任せられまして、これらの職を辞されまするまで、一貫して肥料界に関係を持たれた方でございます。
その際に物価庁が法令によりまして各社のコストの報告を徴しまして、それによつて生産者の価格というものをきめて、その価格で当時肥料配給公団という一手集配機関があつたのでございますが、それに買い取らしめる、そうして政府はその肥料配給公団に対しまして補給金を出しまして、そしてメーカーから肥料配給公団が買つた値段よりも補給金を頂いただけ安く配給することというような組織を二十五年の七月末までやつておつたのでございます
を与えたもの一件 計三十六件 右のほか、日本通運株式会社に対し後納運賃の延滞償金の一部を免除し た件 日本交通公社に対し代売による収入金につき特に納期を延ばした件 十七 公団 価格調整公団 職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの一件 食糧品配給公団 商品売渡代金の回収処置及び資金の管理等当を得ないもの九件 職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの十九件 肥料配給公団
経済安定本部において四件、特に政府関係機関においては、日本専売公社を初めとする日本国有鉄道、当時存置中でありました食糧配給公団、肥料配給公団、食糧品配給公団、油糧砂糖配給公団、産業復興公団、鉱工品貿易公団等におきまして百二十件を算しておるという次第であります。勿論、二十五年度の当時の現状を指摘いたすのでありまするが、まさに綱紀の頽廃、官紀の弛緩極まれりと言うべきであります。
○説明員(大澤實君) 肥料配給公団の六百九十七号のことに対してちよつと触れて申上げたいと思うのでありますが、前回の総括的な点にお話の触れましたときに、こうした規定外の給与に対する税金の問題が一応専門員のほうからお話がありましたようでありますが、この規定外給与に関しまする源泉徴収の所得税ということに関しまする会計検査院のとつて来た態度を一応御報告いたしておきます。
○委員長(奥むめお君) それでは別に御発言もなければ、第六百七十七号から第六百九十五号までの質疑は一応終了したものと認めまして、第六百九十六号から第七百二号まで、即ち肥料配給公団に関するもの及び第七百三号から七百十二号まで、即ち飼糧配給公団を一括して問題に供することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) それでは別に御発言もなければ、第六百九十六号から第七百二号までの肥料配給公団に関するもの、第七百三号から第七百十二号までの飼糧配給公団に関するもの、一括して終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そうしてその後解散、清算期になりますと、例えば肥料配給公団とか、或いは繊維貿易公団とか、そうした公団の手持の商品が非常に値上りしました。これの処分によつて大きな処分益になつたということで、結局先ほど申しました九十七億という利益で全部が結了したのであります。これは結局は利益の原因を簡単に申しますれば、いわゆる市場価格の変動による利益であるというふうに言えると思います。
以上申し上げました国の会計及び政府関係機関の会計の決算額のうち、会計検査院においてまだ検査が済んでいないものは総計百十三億二千二百余万円でありまして、その主なものは、終戰処理費関係の歳出十六億六千八百余万円、米国対日援助物資等処理特別会計の歳入九億三千四百余万円、肥料配給公団の收入五十四億千八百余万円などてあります。
えたもの一件(六七六) (二)酒類配給公団 職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの一件(六七七) (三)食糧配給公団 売買差益積立金の一部を予算外に経理したもの一件(六七八) 甘しよ粉加工により損失を生じたもの一件(六七九) 資金の管理当を得ないもの一件(六八〇) 職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの十五件(六八一—六九五) (四)肥料配給公団
さらに、政府関係機関の収入支出につきましては、御承知の通り、日本専売公社あるいは日本国有鉄道もしくはその他価格調整公団、酒類配給公団、食糧配給公団、肥料配給公団、飼料配給公団、食料品配給公団、油糧配給公団、産業復興公団、配炭公団、鉱工品貿易公団、あるいは繊維貿易公団、船舶公団、船舶運営会、持株会社整理委員会等々の特別会計があるわけでございますが、これらにつきまして、常に会計検査院側が指摘せられておる
以上申し上げました国の会計及び政府関係機関の会計の決算額のうち、会計検査院においてまだ検査が済んでいないものは、総計百十三億二千二百余万円でありまして、そのおもなものは、終戦処理費関係の歳出十六億六千八百余万円、米国対日援助物資等処理特別会計の歳入九億三千四百余万円、肥料配給公団の収入五十四億千八百余万円などであります。
而して農林関係の命令につきましては、第一は肥料配給公団令に関するものでありまして、肥料配給公団令は同令第三十二條第一項の規定によつて昭和二十六年四月一日以降失効いたしておりますが、併し同令同條第二項但書によつて、これが失効の時までになした行為に対する罰則の適用及び肥料配給公団の清算に関しては、失効後もなおその効力を有することになつておりまして、平和條約の発効後も法律としてその効力を存続せしめることとなさんとするものであり
○片柳眞吉君 この法律案は実体的には異議はないのですが、法律の恰好として第一条では肥料配給公団令は「平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。」こういうその肥料公団令を法律として真つ正面から直すということをしないで法律として効力を有するという恰好で差支えがないかどうか。恰好としてその点がはつきりした根拠がありまするかどうか。
○片柳眞吉君 それからこれはちよつと簡單な質問でありますが、肥料配給公団令は昭和二十二年の勅令百七十一号、それから食糧確保の臨時措置令が昭和二十四年の政令第三百八十四号、こうなつておりまするが、二十二年のときはこれはポ政令で、勅令で出ておつたわけですか。
○政府委員(渡部伍良君) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律、これは第一点は肥料配給公団令即ち昭和二十二年勅令第百七十一号が昭和二十六年四月一日に失効したのでありますが、それまでになした行為は、同令に基いてなした行為に対する罰則の適用、及び肥料配給公団の清算に関しましては、日本国との平和条約の発効の、効力の発生の日以後もなお法律として効力を有するというのであります
その結果、酒戸産業の方の分に相当な違いがあるというようなことが、調査の結果判明したものもありますし、またほかの公団の検査におきまして、これが非常に役立ちまして、すでに御審議になりました肥料配給公団の大阪支部の不正行為というようなものが、各方面をそれぞれ調べ上げた結果、判明したような次第でございます。
農林省におきましては、この方針に基きまして検討を加えました結果、肥料配給公団令中、清算並びに同公団令失効の日までになした行為に対する罰則に関する規定を存続させ、また食糧確保のための臨時措置に関する政令を廃止する必要があると認め、ここに本法律案が提出されたのであります。
肥料配給公団に関しては、肥料配給公団は相当の剰余金がございますので、税金のとり漏れということは、ただいまのところ絶対に心配ございません。
それからさらに大蔵省の管財局長の方から、清算に入りまして、肥料配給公団清算人に対しまして、それぞれ御注意をいただいております。この内容の概略を読んで見ます。
前回肥料配給公団に関して、質問が留保されておりましたが、この際審議を継続することといたします。大上委員にその質疑を許します。大上委員。
○大上委員 従つて肥料配給公団に関係するものは本日の議題外にして留保してもらいたい。肥料公団だけはちよつと延ばしておきたいと思います。